民法第886条
  1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  2. 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

条文の趣旨と解説

相続開始時に懐胎していた場合は、出生したものとみなし、胎児に相続権を認めます(本条1項)。ただし、死産の場合は、当該規定は適用されません(本条2項)。

胎児がいる場合の遺産分割については、以下の記事をご参照ください。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について

条文の位置付け