民法第889条
  1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    • 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
    • 被相続人の兄弟姉妹
  2. 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

血族相続人のうち、第一順位の相続人である子またはその代襲相続人がいない場合には、直系尊属が第二順位の相続人、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります(本条1項)。
兄弟姉妹が相続人である場合にも代襲相続が認められますが、代襲相続できるのは甥姪までに限られ、再代襲相続は認められていません(本条2項)。

本条についての詳しい解説は以下の記事をご参照ください。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について

条文の位置付け