民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

条文の趣旨と解説

配偶者は常に相続人となります。血族相続人がいれば、その者と同順位で相続人となり、血族相続人がいなければ、単独で相続人となります。

配偶者の相続権についての、より詳しい解説は以下の記事をご参照ください。

条文の位置付け