民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

条文の趣旨と解説

一定の事由(欠格事由)に該当する者の相続権を失わせることを相続欠格といいます。
民法は欠格事由を次のとおり定めています。

  • 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者(本条1号)
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、是非の弁別がない場合、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族である場合は除きます。(2号)
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人の遺言の作成、撤回、取消し、変更を妨げた者(3号)
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言の作成、撤回、取消し、変更させた者(4号)
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者(5号)

遺言書の破棄・隠匿(5号)の要件

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した事案において、「相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない」とした判例があります(最高裁平成9年1月28日第三小法廷判決)。

条文の位置付け