民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

条文の趣旨と解説

廃除とは、相続の欠格事由には至らない程度の一定の事由(廃除の事由)があるときに、被相続人の請求により、家庭裁判所が当該推定相続人の相続権を剥奪する制度です。

廃除の事由は、次のとおりです。

  1. 被相続人に対する虐待若しくは重大な侮辱
  2. 著しい非行

虐待、侮辱、非行はいずれも主観的な要素に富んだ概念であり、客観的に確定することは困難といえます。廃除事由に該当するかどうかは、相続的共同関係を破壊するような言動であるか否かを基準として判断するほかないと考えられています(中川善之助『相続法』)。

廃除の対象となる相続人

廃除される相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られます。遺留分を有しない相続人に対しては、被相続人の遺言等により、相続財産の承継を防ぐことができるからです。

条文の位置付け