民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

廃除の方法として、被相続人が生前に、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する方法のほか、遺言によっても廃除の意思を表示することができます。この場合には、遺言執行者が、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することになります。

条文の位置付け