民法第895条
  1. 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
  2. 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

廃除若しくは取消しの請求があった後、審判が確定する前に相続が開始し、又は廃除の遺言があったときは、家庭裁判所は、一定の者の請求により、遺産管理について必要な処分を命ずることができます。
遺産の管理人を選任した場合は、不在者財産管理人に関する規定(27条から29条)を準用します。

条文の位置付け