民法の条文解説

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第6章 相続人の不存在

  • 民法
    • 相続
      • 相続人の不存在
        • 民法第951条 - 相続財産法人の成立
        • 民法第952条 – 相続財産の清算人の選任
        • 民法第953条 – 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
        • 民法第954条 – 相続財産の清算人の報告
        • 民法第955条 – 相続財産法人の不成立
        • 民法第956条 – 相続財産の清算人の代理権の消滅
        • 民法第957条 – 相続債権者及び受遺者に対する弁済
        • 民法第958条 – 権利を主張する者がない場合
        • 民法第958条の2 – 特別縁故者に対する相続財産の分与
        • 民法第959条 – 残余財産の国庫への帰属

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弁護士 金子 剛
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金子総合法律事務所・栃木県弁護士会所属
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