民法第951条 – 相続財産法人の成立 民法第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 条文の趣旨と解説 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理や清算を行うために、相続財産は法人と擬制されます。 条文の位置付け 民法 相続 相続人の不存在 民法第951条 – 相続財産法人の成立 民法第952条 – 相続財産の清算人の選任 民法第953条 – 不在者の財産の管理人に関する規定の準用 民法第954条 – 相続財産の清算人の報告 民法第955条 – 相続財産法人の不成立 民法第956条 – 相続財産の清算人の代理権の消滅 民法第957条 – 相続債権者及び受遺者に対する弁済 民法第958条 – 権利を主張する者がない場合 民法第958条の2 – 特別縁故者に対する相続財産の分与 民法第959条 – 残余財産の国庫への帰属