- 民法第952条
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- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
- 令和3年改正前民法第952条
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- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
- 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
条文の趣旨と解説
相続人のあることが明らかでないとき、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任します(本条1項)。
家庭裁判所は、相続財産の清算人を選任したときは、遅滞なく、選任の公告及び相続人捜索の公告を行わなければなりません(本条2項前段)。この公告期間は6箇月を下ることができないとされています(本条2項後段)。
令和3年民法・不動産登記法改正について
令和3年民法・不動産登記法改正により、清算手続の合理化が図られました。
改正前民法においては、(1) 家庭裁判所による選任の公告(改正前民法952条2項)を2箇月間行い、その後、(2) 相続債権者らに対する請求申出を求める公告(改正前民法957条1項)を2箇月間行い、さらにその後に、(3) 相続人捜索の公告(改正前民法958条)を6箇月間行うものとされていました。
このように公告手続を何回も行わなければならないことから、必要以上に手続が重くなっており、相続財産の管理費用も必要以上に高くなっているとの指摘がありました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、清算手続の合理化として、公告を並行して行い、かつ公告期間を短縮することとしました。本条2項では、(1)及び(3)の公告を同時に行うこととしています。