民法第956条
  1. 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
  2. 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
令和3年改正前民法第956条
  1. 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
  2. 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

条文の趣旨と解説

相続人が判明した場合は、相続財産法人は遡及的に消滅しますが(955条本文)、相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するとされています(本条1項)。
相続人が相続の承認をしたときは、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければなりません(本条2項)。

条文の位置付け