民法第958条
第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
令和3年改正前民法第958条
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
令和3年改正前民法第958条の2
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

条文の趣旨と解説

相続人捜索の公告(952条2項)の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人の権利は消滅します。また、相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者も、その権利を行使することは許されなくなります。

条文の位置付け