民法第960条 – 遺言の方式 民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 条文の趣旨と解説 遺言者の真意を確保するため、遺言は民法に定める厳格な方式に従わなければならないとされています(本条)。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 総則 民法第960条 – 遺言の方式 民法第961条 – 遺言能力 民法第962条 – 遺言能力 民法第963条 – 遺言能力 民法第964条 – 包括遺贈及び特定遺贈 民法第965条 – 相続人に関する規定の準用 民法第966条 – 被後見人の遺言の制限