民法第961条 – 遺言能力 民法第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。 条文の趣旨と解説 民法は、遺言をすることができる年齢を15歳と定めました。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 総則 民法第960条 – 遺言の方式 民法第961条 – 遺言能力 民法第962条 – 遺言能力 民法第963条 – 遺言能力 民法第964条 – 包括遺贈及び特定遺贈 民法第965条 – 相続人に関する規定の準用 民法第966条 – 被後見人の遺言の制限