- 民法第962条
- 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
条文の趣旨と解説
遺言をするには、民法総則に定める行為能力を必要とせず、したがって、未成年者の法律行為に関する5条、成年被後見人の法律行為に関する9条、補佐人の同意に関する13条及び補助人の同意に関する17条の規定は、適用されないとしています。
遺言をするには、民法総則に定める行為能力を必要とせず、したがって、未成年者の法律行為に関する5条、成年被後見人の法律行為に関する9条、補佐人の同意に関する13条及び補助人の同意に関する17条の規定は、適用されないとしています。