- 民法第964条
- 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
- 平成30年改正前民法
- 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
条文の趣旨と解説
遺言をもって行うことのできる法律行為は民法上限定されています。民法上認められた法律行為の1つが、財産処分である遺贈です(本条)。
遺贈には、包括の名義での遺贈(「包括遺贈」)と特定の名義での遺贈(「特定遺贈」)があります。包括遺贈は、遺産の全部又は割合をもって示された遺贈です。特定遺贈は、遺産中の特定の財産を目的とした遺贈です。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 総則
- 民法第960条 – 遺言の方式
- 民法第961条 – 遺言能力
- 民法第962条 – 遺言能力
- 民法第963条 – 遺言能力
- 民法第964条 – 包括遺贈及び特定遺贈
- 民法第965条 – 相続人に関する規定の準用
- 民法第966条 – 被後見人の遺言の制限
- 総則
- 遺言
- 相続