- 民法第966条
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- 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
- 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
条文の趣旨と解説
後見の公正を期すため、被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくはその直系卑属の利益となるような遺言をした場合は、その遺言は、無効とされます(本条1項)。ただし、後見人が被後見人の直系血族、配偶者又は兄弟姉妹である場合は、無効とはされません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 総則
- 民法第960条 – 遺言の方式
- 民法第961条 – 遺言能力
- 民法第962条 – 遺言能力
- 民法第963条 – 遺言能力
- 民法第964条 – 包括遺贈及び特定遺贈
- 民法第965条 – 相続人に関する規定の準用
- 民法第966条 – 被後見人の遺言の制限
- 総則
- 遺言
- 相続