- 民法第1027条
- 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
条文の趣旨と解説
負担付遺贈において、受遺者が負担した義務を履行しない場合は、相続人は、相当の期間を定めて受遺者に履行の催告をし、それでも履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家底裁判所に請求することができます(本条)。負担付遺贈が取り消されると、受遺者が受けるべきであった権利は、相続人に帰属します(995条本文)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の撤回及び取消し
- 民法第1022条 – 遺言の撤回
- 民法第1023条 – 前の遺言と後の遺言との抵触等
- 民法第1024条 – 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
- 民法第1025条 – 撤回された遺言の効力
- 民法第1026条 – 遺言の撤回権の放棄の禁止
- 民法第1027条 – 負担付遺贈に係る遺言の取消し
- 遺言の撤回及び取消し
- 遺言
- 相続