民法第995条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきものであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合(994条1項)など遺言が効力を生じないとき、又は受遺者が遺贈を放棄したとき(986条1項)は、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の相続人に帰属します。
ただし、遺言に別段の定めがされたときは、本条の適用はなく、その意思に従います(本条ただし書)。

条文の位置付け