民法第991条
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

条文の趣旨と解説

遺贈が弁済期に至らない場合又は停止条件が付されている場合、受遺者は、遺贈義務者に対して、相当の担保を請求することができます。

条文の位置付け