民法第1003条
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

相続の限定承認(922条)又は遺留分侵害額請求(1046条)によって、負担付遺贈の目的の価額が減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れます(本条本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思が表示していたときは、その意思に従います(本条ただし書)。

条文の位置付け