民法第985条
  1. 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  2. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

遺言は特定の方式に従った意思表示をしたときに成立しますが、遺言の効力は、遺言者が死亡した時に初めて生じます(本条1項)。
遺言に停止条件が付いている場合について、民法は「遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる」と規定していますが(本条2項)、理論的には、遺言の効力は遺言者死亡の時に発生し、受遺者は停止条件付権利を取得するものと解されています(中川善之助『相続法』)。

条文の位置付け