民法第986条
  1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
  2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

遺言の効力は遺言者の死亡の時に発生しますが(985条1項)、遺贈による利益を享受することを好まない受遺者もいると考えられることから、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができるものとされています(本条1項)。もっとも、本条は遺贈のうち、特定名義の遺贈(特定遺贈)に関して適用されるものであり、包括名義での遺贈(包括遺贈)の受遺者は相続人と同一の地位に立つとされることから(990条)、包括遺贈の場合には、相続の承認又は放棄に関する規定(915条以下)が適用されることとなります(泉久雄『新版注釈民法(28)』)。
遺贈の放棄をした場合には、遺贈の放棄の効力は、遺言者の死亡の時までさかのぼります(本条2項)。

条文の位置付け