民法第988条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

受遺者は遺贈を承認するか放棄するかの自由を有していますが(986条1項)、受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人が、自己の相続分に相当する部分について、承継した遺贈の承認又は放棄をすることができます(本条本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していたときは、その意思に従います(本条ただし書)。

条文の位置付け