民法第989条
  1. 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
  2. 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

条文の趣旨と解説

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができません(本条1項)。ただし、民法第一編(総則)又は民法第四編(親族)の規定により、取消しをすることはできます(本条2項において準用する919条2項)。この取消権は、追認をすることができる時から6カ月、承認又は放棄の時から10年で、消滅します(本条2項において準用する919条3項)。

条文の位置付け