民法第996条
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

遺贈の目的である権利が、遺言者の死亡の時に、相続財産に属していない場合、遺言は原則として無効となります。ただし、相続財産に属していなかったとしても、その権利を遺贈の目的としたものと認められるときは、その遺贈は有効となります。

条文の位置付け