民法第987条
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

条文の趣旨と解説

受遺者はいつでも遺贈の放棄をすることが認められていることから(986条)、遺贈義務者その他の利害関係人としては、権利関係が不安定な状況に置かれることとなります。そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、遺贈を承認するか放棄するかの確答を求めることができ(本条前段)、その期間内に受遺者が放棄の意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなすこととされています(本条後段)。

条文の位置付け