民法第1001条
  1. 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
  2. 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

条文の趣旨と解説

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受けたときであっても、その受け取った物が相続財産中にあるときは、その物を遺贈の目的としたものと推定されます(本条1項)。
金銭を目的とする債権を遺贈を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、遺贈は効力を失わず、その金額を遺贈の目的としたものと推定されます(本条2項)。

条文の位置付け