民法第270条 – 永小作権の内容 民法第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 条文の趣旨と解説 永小作権は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利です。 土地の使用及び収益を目的とするため、土地を占有する権利を含みます。 条文の位置付け 民法 物権 永小作権 民法第270条 – 永小作権の内容 民法第271条 – 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 – 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 – 賃貸借に関する規定の準用 民法第274条 – 小作料の減免 民法第275条 – 永小作権の放棄 民法第276条 – 永小作権の消滅請求 民法第277条 – 永小作権に関する慣習 民法第278条 – 永小作権の存続期間 民法第279条 – 工作物等の収去等