- 民法第278条
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- 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
- 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
- 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
条文の趣旨と解説
設定行為により永小作権の存続期間を定める場合は、20年以上50年以下の間で定めなければならず、設定行為で50年よりも長い期間を定めたときは、存続期間は50年に短縮されます(本条1項)。永小作権の存続期間は、更新することができますが、更新後の存続期間は、更新時から50年を超えることができません(本条2項)。
設定行為により永小作権の存続期間を定めなかったときは、別段の慣習がある場合を除き、存続期間は30年となります(本条3項)。