- 民法第396条
- 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
条文の趣旨と解説
抵当権は、債権の担保を目的とする権利であるところ、債務者及び抵当権設定者が債務を弁済せずに抵当権の時効消滅を主張することは妥当ではないことから、債務者及び抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しないものとされています(本条)。
これに対して、債務者及び抵当権設定者以外の者との関係では、抵当権は被担保債権と離れて、20年の消滅時効(166条2項)により消滅するとされています(大審院昭和15年11月26日判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の消滅
- 民法第396条 – 抵当権の消滅時効
- 民法第397条 – 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
- 民法第398条 – 抵当権の目的である地上権等の放棄
- 抵当権の消滅
- 抵当権
- 物権