民法第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
平成15年改正前民法371条
  1. 前条ノ規定ハ果実ニハ之ヲ適用セス但抵当不動産ノ差押アリタル後又ハ第三取得者カ第381条ノ通知ヲ受ケタル後ハ此限ニ存ラス
  2. 第三取得者カ第381条ノ通知ヲ受ケタルトキハ其後1年内ニ抵当不動産ノ差押アリタル場合ニ限リ前項但書ノ規定ヲ適用ス

条文の趣旨と解説

抵当権は、被担保債権について不履行があったときは、その後の抵当不動産の果実にも及びます。抵当権者が、果実に対して優先弁済権を行使する方法として、担保不動産収益執行の手続があります(民事執行法180条2号)。

また、賃料などの抵当不動産の法定果実には、物上代位による債権差押えによる方法(372条において準用する304条)も認められています。
担保不動産収益執行と物上代位の関係については、民事執行法に調整規定が置かれており、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じたときは、物上代位による差押えの効力は停止するものとされています(民事執行法188条において準用する同法93条の4第1項本文)。

条文の位置付け