民法第180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

条文の趣旨と解説

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって、取得します。
「自己のためにする意思」とは、所持による事実上の利益を自分に帰属させようとする意思をいいます(舟橋諄一『物権法』)。

条文の位置付け