民法第182条
  1. 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
  2. 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

条文の趣旨と解説

原則として、占有権の譲渡は、占有物の引渡しによって行われます(本条1項)。この占有の移転を「現実の引渡し」といいます。
譲受人となる者又はその代理人が既に占有物を所持している場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによって行うことができます(本条2項)。この占有の移転を「簡易の引渡し」といいます。

条文の位置付け