- 民法第183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
条文の趣旨と解説
譲渡人が自己の占有物を以後譲受人のために占有する意思を表示したときは、譲受人は、これによって占有権を取得します。この占有の移転を「占有改定」といいます。
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
譲渡人が自己の占有物を以後譲受人のために占有する意思を表示したときは、譲受人は、これによって占有権を取得します。この占有の移転を「占有改定」といいます。