民法第183条 – 占有改定 民法第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 条文の趣旨と解説 譲渡人が自己の占有物を以後譲受人のために占有する意思を表示したときは、譲受人は、これによって占有権を取得します。この占有の移転を「占有改定」といいます。 条文の位置付け 民法 物権 占有権 占有権の取得 民法第180条 – 占有権の取得 民法第181条 – 代理占有 民法第182条 – 現実の引渡し及び簡易の引渡し 民法第183条 – 占有改定 民法第184条 – 指図による占有移転 民法第185条 – 占有の性質の変更 民法第186条 – 占有の態様等に関する推定 民法第187条 – 占有の承継