民法第184条
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

条文の趣旨と解説

譲渡人が占有代理人によって占有をしている場合に、譲受人も同じ占有代理人によって占有しようとするときは、譲渡人がその占有代理人に対して譲受人のために占有することを命じ、譲受人がこれを承諾すれば、譲受人は占有権を取得します。この占有の移転を「指図による占有移転」といいます。

条文の位置付け