民法第187条
  1. 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
  2. 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

条文の趣旨と解説

占有の承継人は、その選択に従って、自己の占有のみを主張し、又は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができます(本条1項)。前の占有者の占有を併せて主張する場合には、所有の意思の不存在、悪意又は過失、暴行による占有等の事情も承継します(本条2項)。

条文の位置付け