- 民法第306条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 共益の費用
- 雇用関係
- 葬式の費用
- 日用品の供給
条文の趣旨と解説
債務者の総財産の上に成立する先取特権を「一般の先取特権」といいます。
民法は、一般の先取特権に担保される債権として、(1) 共益費の費用、(2) 雇用関係に基づいて生じた債権、(3) 葬式の費用、(4) 日用品の供給に関する債権を定めています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 一般の先取特権
- 民法第306条 – 一般の先取特権
- 民法第307条 – 共益費用の先取特権
- 民法第308条 – 雇用関係の先取特権
- 民法第309条 – 葬式費用の先取特権
- 民法第310条 – 日用品供給の先取特権
- 一般の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権