民法第308条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
平成15年改正前民法第308条
雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ6箇月間ノ給料ニ付キ存在ス

条文の趣旨と解説

社会政策的見地から、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について、雇用関係の先取特権が付与されています。

条文の位置付け