民法第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  1. 共益の費用
  2. 雇用関係
  3. 葬式の費用
  4. 日用品の供給

条文の趣旨と解説

債務者の総財産の上に成立する先取特権を「一般の先取特権」といいます。
民法は、一般の先取特権に担保される債権として、(1) 共益費の費用、(2) 雇用関係に基づいて生じた債権、(3) 葬式の費用、(4) 日用品の供給に関する債権を定めています。

条文の位置付け