民法第332条
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

条文の趣旨と解説

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人いるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けます。

条文の位置付け