- 民法第332条
- 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
条文の趣旨と解説
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人いるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の順位
- 民法第329条 – 一般の先取特権の順位
- 民法第330条 – 動産の先取特権の順位
- 民法第331条 – 不動産の先取特権の順位
- 民法第332条 – 同一順位の先取特権
- 先取特権の順位
- 先取特権
- 物権