破産とは
債務者が持っている不動産などの財産をお金に換え、債権者に適正・公平に分配した後、債務者の残りの債務を免責する手続を言います。免責が許可されれば、これまでの借金から解放され、再スタートを図ることができます。

「破産」という物々しいことばの響きから、借金で苦しんでいたとしても、自己破産を選択することに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで、債務整理をご検討の方に向けて、少しでも不安に感じることを解消していただくために、一般的な破産の手続の流れをご説明してみたいと思います。

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財産はどれくらいありますか?

破産手続は、債務者が持っていた財産を債権者に適正・公平に「分配」することがひとつの目的です。そして、破産手続では、財産を換価して債権者に配当するという作業は、裁判所が選任した破産管財人が行うことになります。

もっとも、債権者に配当できるような財産は何もないという場合もあります。
債務者に財産がないことが明らかな場合にまで、財産を換価する手続を行う意味がありません。そこで、換価できる財産がない場合には、「同時廃止」といって、破産手続の開始と同時に破産手続を廃止するという決定が下されます。そして、あとは債務の免責を許可するかどうかを調査する免責手続が行われることになります。

このように、換価すべき財産があるかどうかによって、「管財事件」と「同時廃止」という手続に大きく分かれます。以下では、管財事件と同時廃止事件とを分けて、手続の流れをご説明します。

ただし、換価できる財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合や、申し立てた方が会社経営者であったり、個人事業を行っていたりする場合など、破産管財人による調査が必要な場合には、管財事件として扱われますので、ご留意ください。

破産手続の流れ

破産の申立てまでの流れ(弁護士に依頼した場合)

以下は、破産の申立てを弁護士に依頼する場合の流れです。

1. 債務整理のご相談

借金を整理する方法は、破産だけではありません。住宅を手放さずに債務を整理する民事再生手続や裁判所を介さない任意整理という方法もあります。財産や収入などの事情をお伺いし、それぞれの方にふさわしい債務整理の方法を検討します。

2. 委任契約

破産手続を選択した場合、弁護士との間で委任契約を締結します。委任契約書には、弁護士費用の金額を明記しておりますので、実費(裁判所に納める手数料など)を除き、当該金額以上の弁護士費用をご請求することはありません。委任契約書の作成後、契約書記載の金額をお支払いください。

3. 受任通知の発送

弁護士から、債権者に対して、弁護士が債務整理を受任した旨の通知書(「受任通知」)を発送します。通知書の発送後は、貸金業者からの取立てが止まり、債権者との連絡はすべて弁護士が行います。また、利息の払い過ぎによる過払金が発生していることが判明した場合には、過払金の返還請求なども行います。

4. 申立書などの作成や関係する資料の収集

破産の申立ては、所定の事項を記載した破産手続開始申立書債権者一覧表などの書類を提出する必要がありますので、打合せの上、これらの書類を作成していきます。また、収入や資産、負債の状況を明らかにするために必要な書類を収集します。

5. 破産手続開始決定の申立て

管轄する裁判所に、破産手続開始申立書および添付書類を提出します。

裁判所に破産を申し立ててから

先ほど少し触れましたように、破産手続は、換価すべき財産があるかどうかによって、「管財事件」と「同時廃止事件」とに分かれます。以下は、それぞれの場合に分けて破産手続の流れをご説明いたします。

同時廃止事件の場合

  1. 破産手続開始の申立て
  2. 即日面接(東京地裁の場合)
    裁判官と申立代理人である弁護士とで面接を行い、同時廃止事件と管財事件の振分けが行われます。
  3. 破産手続開始決定
    支払不能の状態にあると認められる場合には、裁判所は、申立人について破産手続開始の決定をします。また、上にご説明しましたように、配当すべき財産がない場合には、破産手続を続行しても意味がないことから、同時に破産手続が廃止される「破産手続廃止の決定」をします。
  4. 破産手続開始決定の公告
  5. 免責審尋
    免責不許可事由の調査のため、破産者の免責審尋が行われます。免責不許可事由があった場合でも、裁判所は、諸々の事情を考慮して、裁量で免責許可をすべきかどうかを判断します。
  6. 免責許可決定
    免責を不許可すべき事由が特になければ、免責許可決定がされます。
  7. 裁判書の破産者への送達、官報公告
  8. 免責許可決定の確定
    公告の掲載のあった日の翌日から2週間、債権者より不服申立がなければ、免責許可決定が確定し、免責許可決定の効力が生じます。

管財事件の場合

  1. 破産手続開始の申立て
  2. 即日面接(東京地裁の場合)
    裁判官と申立代理人である弁護士とで面接を行い、同時廃止事件と管財事件の振分けが行われます。
  3. 破産手続開始決定
    支払不能の状態にあると認められる場合には、裁判所は、申立人について破産手続開始の決定をします。
  4. 破産管財人の選任
    裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産管財人を選任し、債権届出期間、財産状況報告集会の期日などを定めます。
  5. 破産手続開始決定の公告
  6. 破産債権の届出、破産財団の換価
    破産手続に参加しようとする破産債権者は、債権の額などを裁判所に届け出、破産管財人が、届け出られた破産債権の存否や額などを調査します。また、破産管財人は、破産者の財産の換価、回収、処分などを行います。
  7. 債権者集会
    破産管財人から財産状況の報告などが行われます。
  8. 配当
    破産管財人が、破産手続において配当すべき財産を、破産債権者に対して分配します。
  9. 破産管財人による免責についての調査及び報告
    管財事件の場合、破産管財人が、免責不許可事由の有無や裁量免責許可の可否を調査し、裁判所に報告をします。
  10. 免責許可決定
    免責を不許可すべき事由が特になければ、免責許可決定がされます。
  11. 裁判書の破産者への送達、官報公告
  12. 免責許可決定の確定
    公告の掲載のあった日の翌日から2週間、債権者より不服申立がなければ、免責許可決定が確定し、免責許可決定の効力が生じます。