被相続人が亡くなるよりも前に、子が亡くなっていた場合には、どうなるのでしょうか。
この場合には、相続人となるはずだった子の子(被相続人からすると孫にあたります。)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

解説 – 代襲相続とは

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被相続人の子は、相続人となります(民法887条第1項)。
相続人の範囲については、こちらの記事をご参照ください。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について

代襲相続がおきる場合

被相続人の子が、

  1. 相続の開始以前に死亡したとき、
  2. 相続人の欠格事由民法891条)に該当して、相続権を失ったとき、
  3. 廃除民法892条)によって、相続権を失ったとき、

には、その者の子が代襲して相続人となります(民法887条1項本文)。

ただし、代襲者が被相続人の直系卑属でない場合には、代襲相続が認められません(民法887条但書)。養子縁組前の養子の直系卑属は、養親の代襲相続人にはならないということです。

また、被相続人の子が相続放棄をしていた場合には、代襲相続は認められていません。

なお、相続人が兄弟姉妹の場合にも、代襲相続が認められていますので(民法889条2項)、たとえば、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その者の子が相続人となります。

再代襲

代襲者も先に亡くなっていた場合などには、代襲者となるはずだった者の子(被相続人からするとひ孫にあたります。)が相続人となります(民法887条第3項)。

なお、兄弟姉妹には再代襲は認められていません(民法889条2項参照)。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(親や祖父母)が受けるはずであった相続分と同じです(民法901条1項本文)。ただし、代襲相続人が数人いるときは、その相続分について、法定相続分を定める民法第900条の規定に従って、その相続分が定まります(民法901条1項)。

兄弟姉妹の子が代襲相続人となる場合も同様です(民法901条2項)。

関連条文

民法第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第901条
  1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属の受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。