民事訴訟を経て勝訴判決等を得たとしても、債務者の財産が明らかでなければ、差押えなど強制執行による債権の回収を図ることができません。預貯金債権の差押えの際には銀行の取扱店舗を限定する必要がありますし、また不動産の強制執行に際しても強制執行の目的とする不動産を特定する必要があります。しかし、その特定のための調査が容易ではないことが指摘されてきました。

そこで、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させる観点から、令和元年5月10日、改正民事執行法が成立し、債務者以外の第三者からの情報取得手続が創設されました。この改正法は、一部の例外を除き、令和2年4月1日より施行されます。

今回のコラムでは、改正法により創設された債務者以外の第三者からの情報取得手続と改正法により見直しが行われた財産開示手続について、説明したいと思います。

債務者以外の第三者からの情報取得手続

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1.預貯金債権等に関する情報の取得

金融機関から債務者の預貯金債権等に関する情報を取得する制度です。
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者は、裁判所に申し立てることにより、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、証券会社等の金融機関から、債務者の預貯金債権や株式、国債等に関する情報を取得することができます。

2.不動産に関する情報の取得

登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する制度です。
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者は、裁判所に申し立てることにより、債務者が所有する土地又は建物に関する情報を取得することができます。
ただし、当該手続に関しては、申立ての前3年以内に、先行して財産開示手続が実施されている必要があります。

3.給与債権に関する情報の取得

市町村や年金機構等から債務者の勤務先に関する情報を取得する制度です。
養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、裁判所に申し立てることにより、市町村(特別区を含みます。)、日本年金機構等から、債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得することができます。
ただし、当該手続に関しても、申立ての前3年以内に、先行して財産開示手続が実施されている必要があります。

財産開示手続の見直し

財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が債務者(開示義務者)を呼び出し、財産開示期日において債務者の財産状況を陳述させる手続です。今回の改正では、財産開示手続の実効性の向上を図るという観点から、以下のような見直しが行われました。

1.申立てに必要とされる債務名義の種類の拡大

改正前は、強制執行の申立てに必要な債務名義のうち、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行ができる公正証書(「執行証書」)等については、財産開示手続の申立てが認められていませんでした。改正により、このような規律が改められ、強制執行の申立てに必要な債務名義であれば、いずれの種類の債務名義についても、財産開示手続の申立てが可能になりました。

2.刑事罰による制裁

改正前は、呼び出しを受けた開示義務者が、正当な理由なく、財産開示期日に出頭せず、または宣誓を拒んだ場合や、財産開示期日において陳述すべき事項について陳述をせず、または虚偽の陳述をした場合、30万円以下の過料に処するものと規定されていました。改正法では、手続の実効性を向上させるという観点から、罰則を強化し、不出頭等の場合に、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。

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