平成30年の相続法改正において、民法及び家事事件手続法が改正されるとともに、新たに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)が成立し、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

本日のコラムでは、遺言書保管法に定める自筆証書遺言の保管制度について、ご紹介したいと思います。なお、遺言書保管法が施行されるのは平成32年7月10日です。施行日前には同制度の利用はできませんのでご留意ください。

自筆証書遺言の保管制度の概要

従前の自筆証書遺言に関する問題

公証役場において厳重に保管される公正証書遺言とは異なり、自筆証書遺言は、遺言者本人や遺言書を託された相続人の方、または遺言執行者が保管することが一般的です。そのため、法制審議会民法(相続関係)部会では、自筆証書遺言の保管の現状に関し、次のような問題点が指摘されていました(「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」)。

  • 作成後に遺言書が紛失する
  • 相続人によって隠匿又は変造されるおそれ
  • 相続開始後速やかに遺言の有無及び内容を確認することができなければ、相続を承認するか、相続放棄するかの判断を適切に行うことは困難
  • 被相続人が自筆証書遺言を作成していた場合であっても、相続人が遺言書の存在を把握することができないまま遺産分割が終了してしまう
  • 遺言書が存在しないものとして進められた遺産分割協議が遺言書の発見により無駄になる
  • 遺言書の作成の真正等をめぐって紛争が生ずる

そこで、自筆証書遺言を確実に保管し、また、相続人が自筆証書遺言の存在を把握することができるように、自筆証書遺言の保管制度が創設されました

自筆証書遺言の保管制度について

(1) 保管申請の手続

遺言者は、法務局に、遺言書の保管の申請をすることができます。申請をする法務局は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です(遺言書保管法4条3項)。

遺言者は、封をしていない遺言書に添えて、作成年月日、氏名、出生の年月日、住所及び本籍等を記載した申請書を提出します(遺言書保管法4条4項)。

遺言者が自ら出頭して申請を行わなければなりません。申請を受けた法務局において、遺言者本人であることの確認が行われます(遺言書保管法5条)。

(2) 遺言者の死亡後

自己が相続人、受遺者等になっている遺言書(「関係遺言書」といいます。)の保管の有無、関係遺言書が保管されている場合には作成年月日等が記載された証明書(「遺言書保管事実証明書」といいます。)の交付を請求することができます(遺言書保管法10条1項)。

遺言者の相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等が記載された証明書(「遺言書情報証明書」)等の交付を請求することができます。また、関係遺言書原本の閲覧を請求することもできます(遺言書保管法9条1項)。

なお、遺言書情報証明書の交付又は関係遺言書原本の閲覧をさせたときは、法務局の遺言書保管官は、速やかに遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に対して、関係遺言書を保管している旨を通知します(遺言書保管法9条5項)。

(3) 検認の適用除外

自筆証書遺言の保管者又は遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければなりませんでした。検認の意味や手続については、以下の記事をご参照ください。
遺言書の検認と開封

しかし、検認手続は、「遺言の執行前において単にその形式その他の状態を調査し、これにより遺言書の偽造及び変造を防止し、かつ、その保存を確実にするための一種の検証手続」を目的とするところ、遺言書保管法に基づく保管制度を利用した自筆証書については、偽造や変造等のおそれがないことから、検認手続が不要とされました(遺言書保管法11条)。

関連する記事

以下のような記事も書いています。ご参照ください。

相続法改正について
遺言について