相続人が複数いる場合で、遺言による指定も無いときには、遺産は、相続人同士が、話しあって分ける必要があります。
今回の記事では、誰が相続人となるかについて、ご説明したいと思います。

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法定相続人とは

民法では、

  1. 配偶者
  2. 血族関係にある方

が相続人となるものと定められています。

以下、法定相続人について、くわしくご説明していきます。

配偶者

配偶者は常に相続人となります。

配偶者に相続権が認められているのは、夫婦が協力して築きあげてきた財産における潜在的な持分の清算(夫婦財産の清算)という理由と、のこされた配偶者の生活保障という理由によります。

離婚していた場合は?

離婚していた場合は、法律上の姻族関係が終了していますので、相続人とはなることはできません。

内縁の場合は?

事実上の夫婦としての実体はあるものの、婚姻届が提出されていないために、法律上の夫婦としては認められない男女の関係を「内縁」といいます。
この内縁の配偶者は、相続人となることはできません。
内縁の妻は遺産を相続できますか?

血族相続人と相続の順位について

血族関係にある方については、

  1. 直系尊属
  2. 兄弟姉妹

の順に順位が定められ、先順位の相続人がいない場合に、はじめて次順位の血族関係にある方が相続人となります。つまり、先順位の相続人がいる場合には、後順位の親族は、相続人にはなれないということです。

以下、それぞれの順位の相続人について、補足してご説明します。

1. 子

子が、第1順位の相続人です。したがって、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもがまず相続人となります。

代襲相続とは?

相続が起きるよりもまえに、相続人となるはずの子が死亡しており、かつその方に子ども(孫)がいる場合には、その孫が相続人となります。このことを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。
詳しくは、以下の記事をご参照いただければと思います。
代襲相続 – 相続するはずだった人が既に亡くなっている場合
被相続人の子が、あとにご説明する相続欠格事由に該当するときや相続から廃除されたときにも、同じように孫が代襲して相続人となります。

胎児は?

相続の時点で、母のお腹のなかに赤ちゃん(胎児)がいる場合、相続については、胎児はすで生まれたものとみなすという民法の規定があります。つまり、被相続人が亡くなったときに胎児であった子は、まだ生まれていなかったとしても、相続人となるということです。

ただし、死産の場合には、この規定は適用されませんので、はじめから相続人でなかったことになります。相続の時点で、相続人に胎児がいることが分かっている場合には、遺産分割協議は、胎児が生まれるのを待ってからおこなうべきでしょう。

養子の場合は?

養子も実子と同じく相続人となります。普通養子縁組における養子は、実方の父母に対する第1順位の相続人でもありますので、実方と養方の両方の親に対して第1順位の相続人となります。

父と母との間に婚姻関係がない子(非嫡出子)の場合は?

父と母との間に婚姻関係のない子(「非嫡出子」といいます。)も相続人となります。非嫡出子は、母に対しては当然に第1順位の相続人になりますが、父の相続については、父の任意認知または裁判認知が必要です。

2. 直系尊属

子がいない場合には、直系尊属(上の世代の方)が第2順位の相続人となります。直系尊属が複数名いらっしゃる場合には、親等(世代)の近い方が相続人となります。たとえば、亡くなった方の父母と祖父母が健在のときには、親等の遠い祖父母は相続人とならず、親等の近い父母だけが相続人となります。

養子縁組の場合は?

  • 普通養子縁組の場合
    被相続人の直系尊属であれば、実方と養方とで違いはありません。
  • 特別養子縁組の場合
    特別養子縁組によって実方の父母およびその血族との親族関係は終了しますので、養子の相続人となることはありません。

3. 兄弟姉妹

直系尊属にも相続人となる人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が数人いる場合、すべて同順位で相続人となります。ただし、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹と、父母の双方が同じである兄弟姉妹では、相続分が異なります。

兄弟姉妹の代襲相続については?

被相続人の兄弟姉妹が死亡、欠格によって相続権をうしなっていたときには、甥姪が相続人となります(代襲相続)。

ただし、兄弟姉妹については、「再」代襲相続は認められていませんので、甥姪の子が相続人となることはありません。
再代襲相続が認められていない理由は、甥姪の子まで相続を認めると、生活保障という相続の制度の趣旨とかけ離れてしまうことや、相続関係が広範囲になってしまうことが理由として挙げられています。

相続人の調べ方

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べていきます。
戸籍謄本の請求の仕方についてはこちらのページをご参照ください。
戸籍の調べ方-戸籍謄本の取り寄せ方

相続人となれない場合

戸籍上は民法に定められた法定相続人であっても、以下のような場合には、相続人としての資格を失う場合もあります。

相続の欠格事由

戸籍上は相続人の資格があったとしても、たとえば故意に被相続人や先順位の相続人を死亡させたりするなど、一定の事由があった場合には、民法は、相続権を認めないこととしています。遺言書を破棄したり、隠匿したりした場合にも、相続の欠格事由に当たることもありますので、注意が必要です。

推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる人をいいます。)が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除をされた方は、相続人となることができません。

廃除の意思表示は、遺言ですることも認められています。遺言によって、廃除の意思を表示したときには、相続が開始してから、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。

相続放棄

誰が相続人となるかをご説明してきましたが、法定相続人として定められている方でも、自らの意思で相続を放棄することもできます。相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるからです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。

弁護士としてお手伝いできること

相続人が誰であるかは、遺産分割の場面において、とても重要な問題です。もし疑問点などがございましたら、弁護士などの法律専門家にご相談されることをお勧めします。
私へのご相談は、お電話または下記「法律相談の予約」ページ内のコンタクト・フォームをご利用ください。
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