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相続人が複数いる場合、各相続人は「相続分」という割合に応じて遺産を引き継ぎます。

この「相続分」は、遺言がある場合には、遺言によって、被相続人またはその委託を受けた第三者の指定に従って決定され(指定相続分)、遺言による指定がない場合には、民法が定める一定の割合に従って、各共同相続人の相続分が決まります。

今回のコラムでは、民法が定める「相続分」について、解説します。

なお、相続分を計算する前提として、誰が相続人となるかを確定する必要があります。
以下の記事にてご説明していますので、ご参照いただければと思います。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について

法定相続分について

法定相続分は、相続人の種類によって決まります。

1. 子と配偶者が相続人となる場合

子と配偶者の法定相続分

子と配偶者が相続人となる場合の法定相続分は、次の表のとおりです。

配偶者
相続分 1/2 1/2

子が数人いる場合には?

子らは、各自、相等しい割合で分けることになります
たとえば、相続人として、妻と子どもが2人いる場合には、妻が遺産の2分の1を取得し、子どもらは、遺産の2分の1の、さらに2等分したものを取得しますから、子ども1人あたりの相続分は、4分の1となります。

2. 直系尊属と配偶者が相続人となる場合

直系尊属というのは、父母や祖父母などの「上の世代の方」をいいます。
子がいないときには、直系尊属も相続人となることがあります。

直系尊属と配偶者の法定相続分

配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、次の表のとおりです。

配偶者 直系尊属
相続分 2/3 1/3

同親等の直系尊属が数人いる場合は?

各自、相等しい割合で分けることになります
たとえば、子どものいない夫婦の一方が亡くなり、配偶者と亡くなった方の父母の3人が相続人となった場合には、配偶者の相続分は3分の2となり、父母は、遺産の3分の1の、さらに2等分したものを取得しますから、父が6分の1、母が6分の1を取得します。

3. 兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合

兄弟姉妹と配偶者の法定相続分

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、次の表のとおりです。

配偶者 兄弟姉妹
相続分 3/4 1/4

兄弟姉妹が数人いる場合は?

各自、相等しい割合で分けることになります。ただし、兄弟姉妹のうち、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

特別受益がある場合

特別受益について

特別受益とは
共同相続人のうちのどなたかが、遺贈または生前贈与によって特別の利益を受けている場合に、相続分の算定において、その特別に受けた利益の額を調整する制度です。

特別受益という制度の趣旨

相続人に対する贈与や遺贈は相続財産の前渡しという意図で行われることが多いことから、贈与や遺贈された財産を相続財産から除外してしまうと、相続人間において不公平が生じてしまいます。そこで、共同相続人相互間の衡平を確保するという趣旨で、特別受益の持戻しという制度が規定されました。

持戻し

特別受益財産の価額が評価されて、この特別受益財産の価額が遺産の価額に加算されることになります
ちなみに、「持戻し」といっても、あくまで計算上の操作であって、実際に特別受益財産そのものが遺産に戻されるわけではありません。

相続分を超えた特別受益を受けていたときは?

民法903条2項は、遺贈または贈与の価額が、相続分の価額と等しく、または相続分を超えるときには、受遺者または受贈者は、「その相続分を受けることができない」と規定しています。このことから、遺贈または贈与の価額が相続分を超過したとしても、相続分を超過した特別受益の額を返還する必要まではないと解されています。

もっとも、遺留分を侵害する場合には、遺留分を侵害する限りで遺贈または贈与を受けた財産を返還することとなります。
「遺留分」というのは、相続人の最低限の取り分を確保する制度です。

特別受益財産の範囲は?

持戻しの対象とされる財産
  • 遺贈
  • 婚姻もしくは養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

関連する判例

生命保険の死亡保険金は原則として相続財産とはなりませんが、相続人間に著しい不公平が生じる場合には持戻しの対象となるとした判例があります(最決平16.10.29)。

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

特別受益の額はいつの時点で評価する?

特別受益となる贈与の評価時期については、相続開始時の価額をもって、具体的相続分を計算するものと解されています。
なお、贈与の目的物が受贈者の行為によって滅失し、またはその価額の増減があった場合には、相続開始の時においてもなお原状のままであるとみなします。

持戻免除の意思表示

被相続人が持戻しを免除する意思表示をしたときには、遺留分の規定に違反しない範囲内で、持戻しが免除されます。

(追記)
平成30年相続法改正により、一定の要件を満たす配偶者間の贈与または遺贈について、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規律が設けられました。
改正法の概要は、以下のページにて、ご説明しています。
相続法改正の概要 – 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました

寄与分がある場合

寄与分について

寄与分とは
相続財産の維持または増加に寄与した共同相続人について、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。

共同相続人間の衡平を図るという目的で、昭和55年法51号による民法改正によって新設されました。

寄与分を受けることができる人

寄与分を受けることができる方は、共同相続人に限られます。
共同相続人以外の方に寄与分を認めてしまうと、遺産分割の際に寄与者がいないかを調べなければならなくなり、遺産分割が遅滞してしまうからです。

寄与分の要件

寄与分が認められるための要件は、
  1. 特別の寄与であること
  2. 夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務など通常期待されるような程度を超える貢献でなければなりません。

  3. 寄与の態様
  4. ・被相続人間の事業に関する労務の提供
    ・被相続人の事業に関する財産上の給付
    ・被相続人の療養看護
    ・その他の方法

  5. 被相続人の財産が維持または増加したこと

寄与分を定める手続

寄与分は、まず共同相続人の協議によって定められます。
共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。

遺産相続において、弁護士がお手伝いできること

遺産分割の場面において、相続人の方々の相続分を把握することは重要な事項です。
もし疑問点などがございましたら、法律専門家にご相談されることをお勧めします。
私へのご相談は、お電話または下記「法律相談の予約」ページ内のコンタクト・フォームをご利用ください。
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