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夫が、私を受取人とする生命保険を契約していました。夫が亡くなったのですが、保険金はどのように扱えばいいのですか。相続人全員で分けなければならないのですか。
生命保険金が相続人のうち特定の者と指定されていた場合は、指定された者の固有財産となります。したがって、お受け取りになった保険金は、相続財産には含まれませんから、遺産分割をする必要はありません。
もっとも遺産の総額と比して保険金額が多額過ぎるなど、特別な事情がある場合には、「特別受益」に該当するものとして、遺産に合算される場合もあります。

相続財産の範囲については、以下の記事もご参照ください。
遺産の範囲 – 相続の対象