- 売掛金が回収できていない
- 請負工事の代金を支払ってもらえない
- サービスを提供したのに料金を支払ってもらえない
- 商品を販売したのに代金を支払ってもらえない
- 賃料の支払いが滞納している
このような債権回収のトラブルが生じている場合、弁護士が力となれることがあります。
弁護士による債権回収
債権回収においては、相手方の資産の状況や態度などに応じて、適切な手段を選択していかなければなりません。たとえば、取引先が資金繰りに困窮している状況では、通常の裁判で争っているうちに資産が散逸してしまうかもしれませんし、一方で、相手方が身勝手な言い分で支払いを拒絶しているような場合には、民事訴訟を起こした方がかえって迅速な解決につながることも考えられます。状況を総合的に判断した上で、弁護士が適切な債権回収の手段をアドバイスいたします。
債権回収の方法
弁護士に債権回収をご依頼いただいた際には、主に以下のような債権回収の措置を講じます。
-
- 弁護士名義での催促
- 当事者間での話合いが不十分である場合などには、弁護士が代理人となり、任意での支払いを求めます。具体的には、内容証明郵便を利用し、支払期限を定めて、弁護士名義の通知書を送付します。
-
- 合意書等の作成
- 相手方との交渉の末、支払い条件等の合意が成立した場合には、合意書や担保の設定契約、公正証書等の作成を行います。
債権回収をご依頼いただく場合の流れ
-
- 法律相談
- 適切な手段を選択するためにも、原則として面談でのお打ち合わせをお願いしております。債権が未回収となった経緯や相手方の状況なども詳しくお伺いし、法的手続を取る場合にも備えて、証拠の有無や内容なども確認するようにいたします。
-
- 債権回収の流れや弁護士費用のご説明
- お伺いした状況を踏まえ、事案に相応しい債権回収の方法を検討します。
また、債権回収の流れ、必要に応じ、発生する費用等もご説明いたします。
-
- 弁護士委任契約
- 債権回収の方針にご同意いただき、弁護士に債権回収業務をご依頼いただける場合には、業務内容および弁護士費用等を明記した委任契約書を作成いたします。
-
- 債権回収の着手
- 委任契約書に従い、着手金をお支払いいただきます。
お打ち合わせをした段取りで、債権回収に着手いたします。
-
- 債権回収業務の遂行
- 相手方の対応や進捗など、適宜、ご報告と相談を行いつつ、債権回収を進めます。
業務が完了しましたら、委任契約書に従った弁護士報酬をお支払いいただきます。
債権回収の弁護士費用
債権回収をご依頼される場合、弁護士費用として「着手金」と「報酬」をお支払いいただいております。
- 着手金とは
- 事件処理のご依頼時に、お支払いただく費用です。
- 報酬とは
- 事件処理が終了した場合に、その成功の度合いに応じて、お支払いただく費用です。
着手金と報酬の算定方法(目安)
債権回収の弁護士費用の目安は、次のとおりです。
請求しようとする金額または判決等により認められた金額(「経済的利益」といいます。)に、下記算定表に記載されている割合をかけて計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
経済的利益の5.5% +9万9000円 |
経済的利益の11% +19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の3.3% +75万9000円 |
経済的利益の6% +151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2% +405万9000円 |
経済的利益の4.4% +811万8000円 |
- 最低着手金は、22万円(訴訟の場合は27万5000円)です。
- 上記金額はいずれも消費税を含みます。
- 訴訟のための収入印紙代や郵便切手代など業務に必要な実費は、ご負担いただきます。
(算定表に基づく弁護士費用の算定例)
例) 400万円を請求し、判決で400万円の請求が認容された場合
- 着手金
- 400万円 × 5.5% + 9万9000円 = 31万9000円
計 31万9000円(着手時にお支払い頂きます) - 報酬
- 400万円 × 11% + 19万8000円= 63万8000円
計 63万8000円(事件終了時にお支払い頂きます)
ご相談やご依頼は
私へのご相談やご依頼につきましては、お電話または「相談予約」フォームからご連絡ください。面談の日程調整を行い、ご持参いただきたい資料をお伝えいたします。
0285-81-6745
(受付時間 平日9:00~17:00)
(受付時間 平日9:00~17:00)