破産法という法律では、返済が難しくなった借金からの免責が認められています。
弁護士として、破産の申立書の作成や資料の収集、裁判所への申立てなどをいたします。
自己破産に関して、以下のようなサービスを提供しております。

弁護士が提供する業務

法律相談

破産の申立てを迷っているという方、ご自身の借金の状況や債務整理の方法に関してアドバイスだけを受けたいという方には、弁護士による法律相談を承っております。

破産の申立てまでの流れ

  1. 債務整理の方針の検討
    借金を整理する方法は、破産だけではありません。住宅を手放さずに債務を整理する民事再生手続や裁判所を介さない任意整理という方法もあります。財産や収入などの事情をお伺いし、それぞれの方にふさわしい債務整理の方法を検討します。
  2. 弁護士との委任契約
    弁護士との間で委任契約を締結します。委任契約書には、弁護士費用の金額を明記しておりますので、実費(裁判所に納める申立手数料など)を除き、当該金額以上の弁護士費用をご請求することはありません。委任契約書の作成後、契約書記載の金額をお支払いください。
  3. 受任通知の送付
    弁護士から、債権者に対して、弁護士が債務整理を受任した旨の通知書(「受任通知」)を発送します。通知書の発送後は、貸金業者からの取立てが止まり、債権者との連絡はすべて弁護士が行います。また、利息の払い過ぎによる過払金が発生していることが判明した場合には、過払金の返還請求なども行います。
  4. 申立書などの作成や関係する資料の収集
    破産の申立ては、所定の事項を記載した破産手続開始申立書や債権者一覧表などの書類を提出する必要がありますので、打合せの上、これらの書類を作成していきます。また、収入や資産、負債の状況を明らかにするために必要な書類を収集します。
  5. 破産手続開始決定の申立て
    管轄する裁判所に、破産手続開始申立書および添付書類を提出します。

弁護士費用

法律相談料

相談のみをご希望の場合、法律相談料は、5,000 円 / 30分です。
破産申立てをご依頼された場合、その後の打合せやご相談では、相談料は発生しません。

個人の自己破産申立て

  • 着手金(着手時にお支払いいただきます。)
    220,000 円〜
  • 成功報酬
    免責を得られたことによる成功報酬は頂いておりません。
    ただし、破産の申立てまでの過程で、過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた金額の 22 %を報酬として頂戴いたします。

法人(会社)の自己破産申立て

  • 着手金(着手時にお支払いいただきます。)
    550,000 円〜
  • 成功報酬
    破産申立後の成功報酬は頂いておりません。

上記金額には消費税を含みます。
その他、裁判所に納める収入印紙代、予納金などの実費をご負担いただきます。
実費の見込み金額については、ご相談の際に概算をお伝えいたします。

ご相談やご依頼は

私への法律相談やご依頼につきましては、お電話または下記「相談予約」からのご予約をお願いいたします。ご相談の際には、債務の内容や金額が分かる資料(請求書など)をお持ちいただけると助かります。

0285-81-6745
(受付時間 平日9:00~17:00)